[平成31年4月1日現在法令等]

中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
 ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます。)の50%に相当する金額を超える場合には、耐用年数の見積りをすることはできず、法定耐用年数を適用することになります。

また、使用可能期間の見積りが困難であるときは、次の簡便法により算定した年数によることができます。
 ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合には、簡便法により使用可能期間を算出することはできません。

  1. (1) 法定耐用年数の全部を経過した資産
    その法定耐用年数の20%に相当する年数
  2. (2) 法定耐用年数の一部を経過した資産
    その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数

なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。

(注) 中古資産の耐用年数の算定は、その中古資産を事業の用に供した事業年度においてすることができるものですから、その事業年度において耐用年数の算定をしなかったときは、その後の事業年度において耐用年数の算定をすることはできません。

計算例
 法定耐用年数が30年で、経過年数が10年の中古資産の簡便法による見積耐用年数

(計算)

  1. (1) 法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数
     30年 - 10年 = 20年
  2. (2) 経過年数10年の20%に相当する年数
     10年 × 20% = 2年
  3. (3) 耐用年数
     20年 + 2年 = 22年

(耐令3、耐通1-5-1~4)

取得した中古資産を業務に使用するために資本的支出を行った場合

Q

中古資産を取得しましたが、その中古資産を事業の用に供するために資本的支出を行いました。その場合でも、その中古資産の使用可能期間を簡便法により算出することができますか。

A

取得した中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合には、簡便法により使用可能期間を算出することはできません。
 この場合には、その中古資産を事業の用に供した時以後の使用可能期間を見積もる必要がありますが、その資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます。)の50%に相当する金額以下である場合には、次の算式によることが認められています。
 なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

(算式)

中古資産を事業の用に供した時以後の使用可能期間の算式

計算例

法定耐用年数が22年で、経過年数が10年の中古資産を1,000万円(再取得価額2,200万円)で取得し、800万円の資本的支出を行った場合

(計算)

中古資産を事業の用に供した時以後の使用可能期間の計算例

(耐令3、耐通1-5-6)






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