時効完成利益

一時所得の申告をせず課税が時効になった場合の取得費はどうなるかの問題

この場合も
譲渡対価より控除される時効取得した土地の取得費の額は、平成27年1月時点の時価、つまり1,000万円ということになります。

概算取得費(譲渡対価×5%)が取得費の額となったら1,000万円にも課税されてしまうことになる。


法人税で会社の保険積立金を忘れた場合もこんな感じかな。





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