老人扶養控除とは

一般的に、70歳以上のお年寄りを扶養している人が老人扶養控除を受けることができます。一般の扶養控除とは異なり、老人扶養控除として通常よりも控除金額が増額されます。同居している場合はもちろん、同居していなくても毎月仕送りをしている場合や、老親などが入居している施設などの費用を支払っている場合は、控除を受けられます。老人扶養親族として対象となるには条件があり、以下をすべて満たす必要があります。

1. 70歳以上(その年の12月31日現在70歳以上であること)
2. 配偶者以外の6親等以内の血縁関係にある者、および3親等以内の姻族(婚姻によって親族となった人)
3. 納税者と生計を一にしている人(同居・非同居含む)
4. 年間所得金額が、合計38万円以下であること
5. 青色申告者の、または白色申告者の事業専従者として所得金額がないこと

公的年金控除

公的年金控除とは、国民年金や厚生年金などの年金を受けている場合、確定申告の時に年間所得金額から一定額控除されることです。控除の額は、受け取っている公的年金の年間合計金額により、控除率と控除額が変わります。

例えば、70歳以上の方なら、公的年金額が年間120万円までは所得金額がゼロとみなされます。したがって、年間所得額が(公的年金額の控除額120万円)+(老人扶養控除の対象となる上限年間所得金額38万円)の158万円以下の場合に、老人扶養控除の対象となります。

控除金額

老人扶養控除の金額は、親族の種類や同居の有無などによって異なります。一般の扶養控除は38万円ですが、老人扶養控除は48万円以上の控除額が適用されます。

・同居老親等以外の者・・・48万円
・同居老親等・・・58万円

※同居老親等とは、納税者またはその配偶者の直系の親族(祖父母や父母など)で、納税者またはその配偶者と常に1つの家で一緒に生活をしている人です。

参照:No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例|国税庁

老人扶養親族が障がい者の場合

老人扶養親族が特別障がい者の場合について、平成23年分の所得税から控除額が引き上げられました。老人扶養親族で、障がい者と特別障がい者の控除額は以下の通りです。

・障がい者の場合・・・同居老親等以外:48万円+27万円、同居老親等:58万円+27万円
・特別障がい者の場合・・・同居老親等以外:48万円+75万円、同居老親等:58万円+75万円

たとえば、Aさんが6カ月以上寝たきりである75歳の母親と同居していて、母親の公的年金額が月額12万円のみの場合

・母親の年間所得金額の計算方法:144万円-120万円=24万円(年金控除を引いた金額)
・Aさんの老人扶養控除額:58万円+75万円=133万円

Aさんの母親は年間所得金額が38万円以下で、6カ月以上寝たきりなので特別障がい者とみなされます。特別障がい者の対象になる人は、重度の知的障がいや精神障がい者保健手帳、身体障がい者手帳など、公的機関から障がい者として認定を受けている人などです。
参照:No.1160 障碍者控除|国税庁
    No.1184 扶養家族に寝たきりの老人がいるときの控除額|国税庁

老人扶養控除の確定申告方法

老人扶養控除に限らず、扶養される人の年間所得金額は12月31日の時点で確定します。会社員などは年内に年末調整の扶養申告書類を提出するため、年金額などを見込み金額として申告した場合、確定後に申告内容と異なる場合があります。年末調整時と税額が変わる場合は、確定申告が必要です。

確定申告では「扶養控除等(異動)申告書」に記入して提出します。会社員の人が確定申告する場合は、年末調整時の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のコピーをとっておき、必要事項を記入してください。そして、会社からの源泉徴収票を添付して申告します。

高齢化社会の今、老いた父母や祖父母などを扶養している人も多くなりましたが、家計に負担がかかることは言うまでもありません。ましてや寝たきりなどの病人となると、家族の協力だけでなく、金銭的な社会保障の支えも必要です。平成23年度分から特別障がい者の老人扶養控除が増額され、正しく申告すれば家計の負担を少しは軽くすることもできます。該当する人は老人扶養控除を正しく理解して確定申告し、上手に活用してください。






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