(雑損失の繰越控除及び所得控除の順序)31・32共-6 その年の前年以前3年内の各年において生じた雑損失の金額は、その年分の総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、短期譲渡所得の金額(一般所得分)、短期譲渡所得の金額(軽減所得分)、長期譲渡所得の金額(一般所得分)、長期譲渡所得の金額(特定所得分)、長期譲渡所得の金額(軽課所得分)、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額又は退職所得金額の計算上順次控除するものとする。ただし、長期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額又は先物取引に係る雑所得等の金額の間において、納税者がこの取扱いと異なる順序で控除して申告したときは、これを認める。 (注) 1 短期譲渡所得の金額(一般所得分)とは、措置法第32条第1項の規定の対象となる土地等又は建物等の譲渡に係るもの(次の2に該当するものを除く。)をいう。 2 短期譲渡所得の金額(軽減所得分)とは、措置法第32条第3項の規定の対象となる土地等の譲渡に係るものをいう。 3 長期譲渡所得の金額(一般所得分)とは、措置法第31条第1項の規定の対象となる土地等又は建物等の譲渡に係るもの(次の4又は5に該当するものを除く。)をいう。 4 長期譲渡所得の金額(特定所得分)とは、措置法第31条の2第2項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に係るものをいう。 5 長期譲渡所得の金額(軽課所得分)とは、措置法第31条の3第1項 《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》 の規定の適用を受ける居住用財産の譲渡に係るものをいう。 《説明》1 雑損失の繰越控除を行う場合において、その年分の課税標準の中に、土地等に係る事業所得等の金額、短期譲渡所得の金額、長期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額又は先物取引に係る雑所得等の金額のいずれか2以上のものがある場合の控除順序については、法令の規定上必ずしも明らかでないことから、旧31・32共-6の取扱いは、この場合の雑損失の繰越控除の順序について、明らかにしていたものである。 2 ところで、分離課税の譲渡所得は、譲渡した資産の種類やその所有期間等に応じ、分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得及び株式等に係る譲渡所得に分類されるところ、これらの所得に係る適用税率は、それぞれの基本となる一般税率のほか、国等に譲渡した場合等の特例として軽減税率が設けられており(措法32、31の2、31の3)、一般税率の対象となる所得と軽減税率の対象となる所得がある場合の雑損失の繰越控除の順序については、法令上特段の規定がなく、適用税率の高い所得から順次控除するよう実務上取り扱ってきたところである。 |