風19号による各種届出・申告・納税

被災事業者が、その被害を受けたことによって、被災日を含む課税期間以後の課税期間につい て、課税事業者を選択する(又はやめる)場合、又は簡易課税制度を選択する(又はやめる)場 合には、指定日までに所轄税務署長にこれらの選択をする(又はやめる)旨の届出書を提出する ことにより、その適用を受ける(又はやめる)ことができます。 ※1 災害特例の適用により、指定日までに課税事業者又は簡易課税制度を選択する旨の届出書を提出した事 業者(又はこれらを選択した事業者が被災事業者となった場合)は、課税事業者又は簡易課税制度を2年継 続して適用した後でなくても、その選択をやめることができます。 ※2 課税事業者を選択した事業者が、課税事業者となった日から2年を経過する日までの間に開始した各課 税期間中に調整対象固定資産(棚卸資産以外の固定資産で 100 万円(税抜き)以上のもの)を取得し、そ の取得した課税期間の確定申告を一般課税で行う場合等には、原則として、一定期間は課税事業者の選択 をやめる旨の届出書及び簡易課税制度を選択する旨の届出書の提出ができませんが、災害特例により、被 災日前又は指定日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出した被災事業者は、被災日の属する課税期 間以後の課税期間から、これらの届出書の提出をすることができます。

被災事業者とは、次のいずれかに該当する事業者をいいます。 ①
指定地域内に納税地を有する事業者
(注)指定地域とは、令和元年 11 月1日付国税庁告示第 13 号により申告等の期限を延長することとされてい る岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域をいいます。 ② 令和元年台風第 19 号により税務署長から個別に申告等の期限の延長について期日を指 定された事業者(所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出し、 期日を指定された事業者) ③ ①及び②以外の事業者で、令和元年台風第 19 号により被災された事業者 【例】納税地にある事務所等は、令和元年台風第 19 号により被害を受けていないが、指定地域内にある工場等 が被害を受けた事業者

被災日とは、事業者が令和元年台風第 19 号により被災事業者となった日をいいます。

指定日とは、次の事業者の区分ごとに、それぞれ次に掲げる日となります(令和元年 11 月1日 付国税庁告示第 14 号)。 ① 指定地域内に納税地を有する被災事業者(上記⑴①の事業者で、②の個別に申告等の期限が 延長された事業者を除きます。) ⇒ 申告等の期限の延長について別途国税庁告示で定める日(
地域指定が解除された後の申告等の期限として指定される日) ② 税務署長から個別に申告等の期限の延長について期日を指定された被災事業者(上記⑴② の事業者) ⇒ 所轄税務署長が申告等の期限として指定した日 ③ ①及び②以外の被災事業者(上記⑴③の事業者) ⇒ ①の告示で定める日を勘案して別途国税庁告示で定める日


(注) 提出に当たり、「参考事項」欄又は余白に「令和元年台風第19号による災害の 被災事業者である」など令和元年台風第19号の被災事業者である旨を記載してください。地域指定があるため書かないと適用されないわけでわない

結論
令和元年10月を含む課税期間についてすべての申告・納税・各種届出について指定日まで延期される
消費税等は課税期間の前日までに提出しなければならないものについても指定日までに提出すれば消費税等の課税期間の前日に提出したものとみなす規定がある
簡易課税の2年継続もないが取りやめの場合指定日に注意すること、指定日を過ぎると2年継続が復活する
現在進行期間については期限の過ぎたものについては指定日が期限となる

間違いやすい事例
個人の青色申告届け出は開業から2月以内ですが個人の場合令和元年は令和元年10月を含む課税期間に含まれますので2月以内に関係なく指定日までに青色申告届け出を出せばいいなど
理由 令和元年10月以後の事情により特別償却受ける資産を購入したため青色申告にしたいなどの理由が発生する可能性があるなど

その他
決算が令和1年9月30日申告期限令和1年11日30日
申告・納税は延期されるか?

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