![]()
| ■第11号 『財産分与について』 |
| 今回は、「財産分与」をめぐる税務上の取扱いをみていくことにします。 |
| 【1】「財産分与」の意義 |
|
「財産分与」とは、婚姻中にお互いが築いた財産を精算することをいいます(「財産分与」の協議が、離婚成立前に確定したとしても「財産分与」の効力発生は、離婚成立以後になります)。夫婦は共同生活をしている間、協力して一定の財産を形成しますが、それは多くの場合、夫名義の財産とされます。しかしながら、夫名義の財産とされるものでもその実質が妻の協力貢献によって形成維持されたものについては、離婚の際に、その貢献の度合に応じて精算されるのが普通です。現実の「財産分与」の支払は、「慰謝料」とは別ですが、合算する場合も多く、一般的なサラリーマンにおいて200万円〜500万円位が標準かと思われます。 |
| 【2】 「財産分与」…対象となる財産 |
|
「財産分与」の対象となる財産には、以下のようなものがあげられます。 |
| 【3】 「財産分与」…精算の割合(寄与度) |
|
「財産分与」の対象となる財産が決められますと、次に精算の割合(寄与度)をどうするかが問題になります。夫婦が その財産の形成にどれだけ寄与したかという問題でもある訳ですが、共働きの夫婦、夫婦で家業に従事といった場合には、夫婦お互いに50%・50%とされるのが一般的、専業主婦といった場合でも妻の寄与度を30%〜50%の範囲内が一般的とされているようです。 |
| 【4】 「財産分与」…税金は課税されるのか? | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 【5】 居住用不動産の「財産分与」 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 【6】 離婚の「財産分与」請求権の時効 | ||
「財産分与」請求権の時効は、離婚が成立した日から2年以内に請求しなければ無効になります。
|